福岡高等裁判所 昭和28年(う)536号 判決
尤も大審院判例並びに通説に従えば窃盜の主観的要件として目的物に対する犯人の領得の意思を必要とし使用窃盜が罪とならないことは所論のとおりであるけれども原判決引用の証拠によれば被告人は本件自動車を当初より無断にて他人の所持を侵しこれを自己の所持に移し且乗捨てた事実が明白であり従つて被告人は他人の自動車を一時使用するに止まらず終局的に被害者の所持を奪い事実上自己の完全なる支配に移しこれを使用処分したものと解すべく即ち不正領得の意思があつたと認むるを相当とし其の行為は窃盜罪に該当するものである。論旨は採用に値しない。
(後略)